
土地を共有して所有しておくのは、税金が多く取られてしまう可能性が高いんだ。
でも土地をどうやって分割したらいいのかわからないよ。


遺産相続後に土地を分割するのは税金が多く取られてしまう理由

遺産相続時に相続人全員の共有して土地を所有しようすることが多いです。
しかし、複数人で土地を共有している場合、土地活用の方法や売却方法で相続人同士で意見が食い違うことが多くあります。
このような時に、土地を分割しようとしたらこんな税金がかかってしまうのです。
- 譲渡所得税
- 不動産取得税
譲渡取得税は必ず課税されるわけではありませんが、不動産取得税は必ず課税されます。
つまり、遺産相続時に分割すればかからなかった税金がプラスで課税されてしまうということです。

いずれ分割するなら、初めから分割した方が良いね。
それに土地は分割した方が相続税も抑えられるんだよ。

遺産相続時に土地を分割すると相続税が抑えられる土地の特徴とは?
相続税は、遺産取得課税方式という方法で各相続人が取得した遺産を相続人ごとに評価していくようになっています。
そのため、土地の分け方によって評価額がかわってくるということになります。

- 2つの道路に面する角地
このような土地の場合、2つの道の路線価の影響を受けて相続税評価が高くなってしまいます。
相続税評価額の計算方法
- 相続人2人共有で土地を相続する場合の相続税評価額
{300千円+(200千円×0.03)}×400㎡=1億2240万円 - 相続人2人で土地を分割して相続する場合の相続税評価額
aさん取得部分の土地評価額:{300千円+(200千円×0.03)}×200㎡=6120万円
bさん取得部分の土地評価額:300千円×200㎡=6000万円
合計の土地評価額:6120万円+6000万円=1億2120万円
土地を共有しておくより、分割した方が120万円評価額が減しました。

相続人が1人で分割して相続できない時は?

そうすると、土地を分割した時と同じくらい相続税評価額が減るんだよ。

相続した半分の土地に賃貸住宅を建てた場合の相続税評価額
賃貸住宅部分の土地評価額
{300千円+(200千円×0.03)}×200㎡=6120万円
6120万円×(1-0.6×0.3)=5018.4万円
もう半分の土地評価額
300千円×200㎡=6000万円
合計の土地評価額
5018.4万円+6000万円=1億1018.4万円
賃貸住宅を建てずに1つの土地として相続税評価をされた場合1億2240万円かかるので、賃貸住宅を建てた方が土地全体の相続税評価額を1221.6万円下げることができます。
賃貸住宅部分の土地評価額について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください
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