
その時、住む予定が無く空家になってしまうなら土地活用をするか、売却してしまった方がいいんだよ。


空家になってから3年以内の売却でないと3000万円税金が違う!?
空家になってから3年目の12月31日までに売却しなかった場合は「居住用財産の譲渡所得の特別控除」が受けられません。
「居住用財産の譲渡所得の特別控除」とは?
課税譲渡所得=譲渡所得金額(譲渡益)-3000万円(控除)
売却した時の利益が7000万円だった場合、3000万円控除されて4000万円が課税譲渡所得となります。
もし、空家を3年以上放置して売却したら課税譲渡所得は7000万円のままなので、課税金額が多くなってしまうということなのです。
また「居住用財産の譲渡所得の特別控除」にプラスして、
- 居住用財産の軽減税率の特例(譲渡所得税額を計算する時の税率が通常よりも下がる)
も、相続して3年目の12月31日までに売却した場合は適用されます。

実家を相続して誰も住んでないけどそのまま放置という人が多いけど、空家は問題視されているんだ。
できるだけ早く対応しよう。

空家を放置すると固定資産税が最大で6倍になる!?
空家が増えて問題になっていることから、2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施工されました。
これは、倒壊の危険性や衛生的に問題のある空家を特定空家とし、特定空家に認定されると自治体から除去や修繕の指導、勧告、解体命令をされるものです。


通常の住宅用地については「固定資産税等における住宅用地の特例」が適用されているので
固定資産税
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都市計画税
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小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡) |
価格×1/6
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価格×1/3
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一般住宅用地(小規模住宅用地以外) |
価格×1/3
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価格×2/3
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と税負担が軽くなっています。
しかし、特定空家に認定されてしまったらこの特例を受けられなくなってしまうので6倍の固定資産税がかかってしまうということになるのです。

相続しても住まない家は早急に対処しよう。